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2019.05.10

定期報告 関連のお知らせ

第 1 回 令和元年 5 月 9 日(木)、一般社団法人 神奈川県建築安全協会の主催、特定建築物定期調査・建築設備等定期検査の実務講習会にイソダ設計から一級建築士2名・ 特定建築物調査員2名が参加いたしました。

平成28年度6月1日から新しい定期報告制度が始まり、これまで特定行政庁毎に定めていた定期報告の対象となる建築物、建築設備等が全国一律に指定されたこと、新たな資格者制度が創設されたことなど、定期報告制度に関する大幅な見直しが行われました。

定期報告制度の見直しの概要
◎見直しのポイント1 報告対象の見直し

報告対象となる建築物・建築設備等について「特定行政庁が指定するもの」から「政令で定めるもの及び特定行政庁が定めるもの」へ改正され、建築基準法施行令及び国土交通省告示により、定期報告が必要な建築物・建築設備等が全国一律で指定されました。

これらの法改正等にあわせて、神奈川県では基本的には法令等の指定に合わせることとしていますが、従前指定していた建築設備等の一部を引続き指定しています。

引続き指定する建築設備等

・定期報告対象建築物に設置された排煙設備(排煙機を設けたものに限る)

・定期報告対象建築物に設置された非常用の照明装置(予備電源内臓型を除く)

・テーブルタイプの小荷物専用昇降機(かごが住戸内のみを昇降するものを除く)

◎改正のポイント2 定期調査・検査を行う資格者の法定化

定期調査・検査を行う資格者が法律に位置づけられ、国が当該者に対し、資格者証の交付や調査等に関して不誠実な行為をしたときなどの資格者証の返納命令などの監督等を行うこととなりました。

◎改正のポイント3 防火設備に関する検査の強化

防火設備に関する定期検査報告が新設され、専門的な知識を有する者(防火設備検査員)が検査を行う仕組みが導入されました。

◎改正のポイント4 報告時期の見直し

定期報告制度の見直しにあわせて、報告の時期について一部見直しを行いました。

定期報告制度とは

公共性の高い建築物、不特定多数の人が利用する建築物、ホテル 、旅館、高齢者等が利用する建築物及びそれらの建築物の建築設備等について、その所有者(管理者)が有資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁へ報告しなければならないという制度です。定期的な調査・検査を実施していただくことにより、建築物等の適切な維持管理の推進、建築物等に係る事故防止・防災・減災等の推進を目的とするものです。

イソダ設計は30年以上に渡って定期報告調査に携わっております。旅館・ホテルなどのホスピタリティ施設を中心に年間100件以上を調査しています。弊社では経験豊富な一級建築士、特定建築物調査員が調査から管轄行政庁への報告書提出まで責任をもって対応致します。徹底したお客様目線で対応致します。また調査によって明らかになった不良箇所の是正についても適切にアドバイスさせて頂きます。イソダ設計は「調査者としての視点」「設計者としての視点」の両面で建物に向き合います。調査者として建物の安全性や維持保全はもちろん、設計者として快適性・利便性・価値向上の為のご提案も致します。また、改修設計も承っており、実績も多数ございますので、より安心で安全な建物とする事が可能です。

当事務所では神奈川県近郊を業務対応エリアとしております。「定期報告の案内通知」がお手元に届きましたら出来るだけ早めのご依頼をお勧め致します。
お気軽にご相談ください(相談・見積無料)

■定期報告関連リンク 一般財団法人 神奈川県建築安全協会 https://kkak.jp/publics/index/19/

イソダ設計は、これまでホテル・旅館・宿泊施設に特化し設計に取り組んできました。魅力的なホテル旅館の設計・デザインを実践するために、企画から設計監理まで市場性や収益性などをスキームに合わせてご提案いたします。新規開業・既存改修・再生活用など事業デザインと空間づくりを総合的にサポート致します。

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