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2018.06.20

旅館業法の一部を改正

旅館業法政省令改正により構造設備基準が緩和

「ホテル営業」、「旅館営業」から「旅館・ホテル営業」という新たなカテゴリーに統合

これまでは、旅館業には、「ホテル営業」、「旅館営業」、「簡易宿所営業」及び「下宿営業」の4種類に分かれていましたが、今回の旅館業法の改正により、これまで異なる種別であった、「ホテル営業」と「旅館営業」が統合され、「旅館・ホテル営業」となりました。

政令の改正内容の概要

① 最低客室数の廃止

最低客室数(ホテル営業:10 室、旅館営業:5室)の基準を廃止する。

② 洋室の構造設備の要件の廃止

洋室の構造設備の要件(寝具は洋式であること、出入口・窓に鍵をかけることができること、客室と他の客室等との境が壁造りであること)を廃止する。

③ 1客室の最低床面積の緩和

1客室の最低床面積(ホテル営業:洋式客室9㎡以上、旅館営業:和式客室7㎡以上)を、7㎡以上(寝台を置く客室にあっては9㎡以上)とする。

④ 玄関帳場等の基準の緩和

厚生労働省令で定める基準を満たす設備(ビデオカメラによる顔認証による本人確認機能等のICT設備を想定)を、玄関帳場等に代替する機能を有する設備として認めることとする。

⑤ 暖房の設備基準の廃止

ホテル営業の施設における暖房の設置要件を廃止する。

⑥ 便所の設備基準の緩和

適当な数の便所を有すればよいこととする。

3.施行期日

公布日:平成 30 年1月 31 日

施行日:平成 30 年6月 15 日

イソダ設計は、これまでホテル・旅館・宿泊施設に特化し設計に取り組んできました。魅力的なホテル旅館の設計・デザインを実践するために、企画から設計監理まで市場性や収益性などをスキームに合わせてご提案いたします。新規開業・既存改修・再生活用など事業デザインと空間づくりを総合的にサポート致します。

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