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2019.05.15

ホテル 旅館の改装 増改築 「既存不適格建築物」とは | コラム

建築に関する法令、条例は、年々変化しています。そのため、工事の着手時には適法であったものが,現在の法令には適合しない建築物があります。 建築当時の法令は順守しているにもかかわらず、現在の法令による建築基準を満たしていない建築物のことを「既存不適格建築物」といいます。

既存不適格の建築物は違反にはならず、原則としてそのままの状態で存在が認められます。但し増改築を行う場合には、不適格な状態を解消し、建築物全体が現在の法令に適合するようにする必要があります。そのため、既存不適格の建築物には、増築ができないなどの問題が発生することがあります。また、「小規模な増築のために建物全体を現在の法令に適用させなければならない」という事態を避けるため、建築基準法には、既存不適格建築物の増築等に対する緩和措置があり、一定の規制緩和が設けられています。

既存不適格≠違反建築物ですので、定期報告において既存不適格と記載された項目については早急な改善が求められるものではありません。一定規模を超える増改築等を行う場合には既存不適格の状態を解消し、現在の法令に適合した建築物にする必要がありますのでご注意ください。

時代や環境の変化にあわせて建築物に新たな価値を与え、既存不適格建築物のメリットを活かす方法もあります。例えば容積が既存不適格の場合、現行法規で新築すると既存建物よりも新築の建物の方が床面積が小さくなってしまうことがあります。 既存建物を利用することで、新築よりも大きな床面積を維持したまま建物を使うことが出来きます。 建物の高さなども同様な場合があります。既存不適格のメリットを活かし、設計上の創意工夫で、魅力的な空間を創り出すことはできます。

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